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電気事業法 第二十八条の二十二
昭和三十九年法律第百七十号
法律
第二十八条の二十二
推進機関は、役員が
前条各号
のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
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この条文が参照している条文
第28条の21
← 第二十八条の二十一(役員の欠格条項)
電気事業法 目次
第二十八条の二十三(役員の選任、任期及び解任) →