条文くん法令検索 AIに質問する

広域的運営推進機関に関する省令 第四条 (定款の変更の認可の申請)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第四条

推進機関は、法第二十八条の十八第二項の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第三の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2推進機関は、法第二十八条の十八第二項の規定による定款の変更の認可を受けたときは、当該変更後の定款を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的運営推進機関に関する省令第四条(定款の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(設立の認可の申請) 広域的運営推進機関に関する省令 目次 第五条(役員の選任の認可の申請) →