(定款記載事項)
第二十八条の十八
推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する次に掲げる事項
- イ会員である資格
- ロ会員の加入及び脱退
- ハ会員に対する制裁
- イ
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七評議員会に関する事項
- 八会費に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一公告の方法
2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。