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電気事業法 第二十八条の十八 (定款記載事項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(定款記載事項)

第二十八条の十八

推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員に関する次に掲げる事項
    1. 会員である資格
    2. 会員の加入及び脱退
    3. 会員に対する制裁
  5. 総会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 評議員会に関する事項
  8. 会費に関する事項
  9. 財務及び会計に関する事項
  10. 定款の変更に関する事項
  11. 十一
    公告の方法

2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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