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電気事業法 第二十八条の十七 (登記)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登記)

第二十八条の十七

推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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