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電気事業法 第二十八条の十六 (理事長への事務引継)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(理事長への事務引継)

第二十八条の十六

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

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