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電気事業法施行規則 第三十七条 (賦課金額に係る手続の特例)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(賦課金額に係る手続の特例)

第三十七条

第二十七条第二十八条第三十一条及び第三十二条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第三十六条第一項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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