(離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第三十二条
法第二十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十六の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一離島等供給約款以外の供給条件による離島等供給を必要とする理由を記載した書類
- 二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
法第二十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十六の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。