(特定小売供給約款の認可の申請)
第二十一条
平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定による特定小売供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の特定小売供給約款認可申請書に特定小売供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
- 二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の特定小売供給約款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款
- 三
- 四第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとする場合にあっては、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書