条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十一条 (特定小売供給約款の認可の申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(特定小売供給約款の認可の申請)

第二十一条

平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定による特定小売供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の特定小売供給約款認可申請書に特定小売供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
  2. 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の特定小売供給約款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款
  3. 第二十条第四号の事項の変更(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条第一項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「賦課金額のみの変更」という。)又は消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとする場合にあっては、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
  4. 第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとする場合にあっては、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第二十一条(特定小売供給約款の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(特定小売供給約款において定めるべき事項) 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 目次 第二十二条 →