第二十二条
旧法第十九条第三項の経済産業省令で定める場合は、平成二十六年改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項の規定又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第二十六条までにおいて単に「特定小売供給約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一特定小売供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者(以下「電気使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その他の使用形態並びに当該電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに小売電気事業等(小売電気事業及び発電事業(その小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該特定小売供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
- 二電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの電気使用者の負担も増加しない場合
- 三前二号に掲げるもののほか、電気使用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの電気使用者の負担も増加しない場合
- 四供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
- 五送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
- 六電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対しても不利なものとしない場合
- 七電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からみなし小売電気事業者が当該電気使用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する期間も短縮されない場合
- 八電気の供給を停止できる条件又は電気の需給契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する条件も不利なものとしない場合
- 九電気使用者が選択し得る事項を追加する場合
- 十前各号に掲げるもののほか、特定小売供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合