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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十三条

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令

第二十三条

旧法第十九条第四項の規定による特定小売供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十八の特定小売供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款
  3. 第二十条第四号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)は、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類(同令様式第二を除く。)
  4. 第二十条第四号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)は、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
  5. 第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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