第二十三条
旧法第十九条第四項の規定による特定小売供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十八の特定小売供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款
- 三
- 四
- 五第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
旧法第十九条第四項の規定による特定小売供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十八の特定小売供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。