第二十四条
改正法附則第十八条第三項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合として経済産業省令で定める場合は、特定小売供給約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一賦課金額の増加に対応する場合
- 二石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 三電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 四消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前二号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合