第二十五条 改正法附則第十八条第四項の規定による特定小売供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十九の特定小売供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款三第二十条第四号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類四第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗