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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十八条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

第二十八条

第二十一条第二十三条第二十五条及び第二十六条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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