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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四十条

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令

第四十条

平成二十六年改正法附則第二十五条第一項の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の特別小売供給条件届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金の算出の根拠に関する書類
  2. 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2平成二十六年改正法附則第二十五条第一項の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十六の特別小売供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第三号及び第四号の書類は、前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件
  3. 料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
  4. 変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書

3第二十七条及び第二十八条の規定は前二項の届出書の提出に準用する。

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