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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四十一条 (立入検査の身分証明書)
平成二十七年経済産業省令第五十六号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第四十一条
平成二十六年改正法附則第二十五条の三第三項の証明書は、
様式第二十七
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第二十七
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