(聴聞)
第四十二条
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
2第三十四条第四項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第十七条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
2第三十四条第四項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第十七条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。