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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四十二条 (聴聞)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(聴聞)

第四十二条

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

2第三十四条第四項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第十七条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。

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