(みなし登録特定送配電事業者の供給条件において定めるべき事項)
第三十九条
平成二十六年改正法附則第二十五条第一項の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一適用地点
- 二供給の種別がある場合にあっては、その種別
- 三供給電圧及び周波数
- 四料金
- 五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
- 六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
- 七契約の申込みの方法及び契約の解除に関する事項
- 八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
- 九供給の停止及び中止に関する事項
- 十送電上の責任の分界
- 十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又はみなし登録特定送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
- 十三有効期間を定める場合にあっては、その期間
- 十四実施期日