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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第三十八条 (旧供給地点の減少の届出)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(旧供給地点の減少の届出)

第三十八条

平成二十六年改正法附則第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十四の旧供給地点減少届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 減少を必要とする理由を記載した書類
  2. 減少する旧供給地点の位置を明示した地形図及び旧供給地点を記載した図面
  3. 届出者が地方公共団体である場合にあっては、旧供給地点の変更についての議会の会議録の写し

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