(軽微な減少)
第三十七条
平成二十六年改正法附則第二十四条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少は、減少しようとする旧供給地点における需要が五十キロワット未満であり、かつ、当該みなし登録特定送配電事業者の最大供給電力(特別小売供給の用に供することができる最大電力をいう。)の十パーセント未満であると見込まれることとする。
平成二十六年改正法附則第二十四条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少は、減少しようとする旧供給地点における需要が五十キロワット未満であり、かつ、当該みなし登録特定送配電事業者の最大供給電力(特別小売供給の用に供することができる最大電力をいう。)の十パーセント未満であると見込まれることとする。