(賦課金額に係る手続の特例)
第二十七条
第二十一条、第二十三条、第二十五条及び前条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、賦課金額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条、第二十三条、第二十五条及び前条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、賦課金額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。