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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十六条 (特定小売供給約款以外の供給条件の認可申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(特定小売供給約款以外の供給条件の認可申請)

第二十六条

旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十の特定小売供給約款以外の供給条件認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定小売供給約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金又は電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

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