第二十七条の二
沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
- 一沖縄電力が三十分単位の各時間帯において、沖縄電力の供給区域のインバランスを調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者(以下この条において「調整電源等」という。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額
- イ上げ調整指令のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの最も高い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額
- ロ下げ調整指令のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの最も低い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額
- ハ上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、上げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も高い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額
- ニ上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、下げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も低い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額
- ホ調整電源等への指令が出されなかった場合指令が出されなかった上げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価と、指令が出されなかった下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も高い調整電源等の単価の平均の額
- イ
- 二補正料金算定指数(卸電力取引所における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における沖縄電力による予測値として、沖縄電力の供給区域における三十分単位の各時間帯ごとの供給能力として見込まれる値(沖縄電力がインバランスを調整するために調整電源等(連続する稼働時間が一日以上となるものに限る。)又は非電気事業用電気工作物から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給能力を除いた値。)から当該供給区域における同一の時間帯の需要電力として見込まれる値を減じた値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、経済産業大臣が定める額又は算式により算定した額
- 三法第三十四条の二第一項の規定による命令又は勧告があった場合には、前条第一項第三号で定める額
- 四災害その他の理由により電気の需給の状況が著しく悪化した場合において、計画的に沖縄電力がその託送供給等約款で定めるところによりその供給区域の一部において電気の供給を中止したときは、前条第一項第四号で定める額
2前条第二項及び第三項の規定は、沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金に準用する。この場合において、前条第二項中「一般送配電事業者」とあるのは、「沖縄電力」と読み替えるものとする。
3前二項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に沖縄電力の供給区域が該当したときから、当該供給区域における電力に係る取引が翌日市場において行われるものと仮定した場合に卸電力取引所の業務規程で定めるところにより当該翌日市場における売買取引が再開されることとなる日までの間、当該供給区域におけるインバランス料金は、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等の制限により影響されないものと仮定した場合の翌日市場における売買取引における価格とする。