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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第二条 (託送供給等約款料金)

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令
(託送供給等約款料金)

第二条

託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

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(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の廃止)

一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号)は、廃止する。

(改正再エネ特措法による改正前の再エネ特措法における電気事業者の調達に関する経過措置)
附則

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正再エネ特措法」という。)附則第三条第一項の規定により再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下この条において「新再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項の特定契約とみなされた契約に基づき小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)が再生可能エネルギー電気を調達する場合において、その契約の期間が終了するまでの間は、当該契約の相手方である改正再エネ特措法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により新再生可能エネルギー電気特措法第九条第四項の認定を受けたものとみなされる者(以下「みなし認定事業者」という。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該小売電気事業者等が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(新再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該みなし認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。

(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第十一条の三第一項の規定により令和六年四月一日から令和十年三月三十一日において算定する発電側送配電関連固定費及び第二十五条第三項の規定により令和六年四月一日から令和十年三月三十一日において設定する発電側託送供給料金は、合理的な方法により算出した令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの総送電費及び受電用変電サービス費ごとの送配電関連固定費に基づき算定及び設定するものとする。

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