条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の二の二十六 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)

第四十五条の二の二十六

第二十七条の十二の十三において準用する法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第二十七の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 供給を必要とする理由を記載した書類
  2. 供給の相手方との契約書の写し
  3. 料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書
  4. 供給することにより一般送配電事業又は配電事業者に及ぼす影響に関する説明書
  5. 供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類
  6. 送配電関係一覧図

2経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条の二の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の二の二十六(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二の二十五(体制の整備等に関する報告) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の二の二十七(準用) →