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電気事業法 第二十二条 (一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)

第二十二条

一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。

2前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

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(公聴会)

経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十七条第一項(指定旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

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