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電気事業託送供給等収支計算規則 第十二条 (収支計算書の公表等)

平成十八年経済産業省令第二号府省令
(収支計算書の公表等)

第十二条

配電事業者は、当該配電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

2配電事業者が法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第三とし、配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

3配電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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