(証明書) 第十一条 配電事業者は、様式第三が別表第三に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗