条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業託送供給等収支計算規則 第十一条 (証明書)

平成十八年経済産業省令第二号府省令
(証明書)

第十一条

配電事業者は、様式第三別表第三に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業託送供給等収支計算規則第十一条(証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(託送供給等収支の整理等) 電気事業託送供給等収支計算規則 目次 第十二条(収支計算書の公表等) →