(証明書)
第三条
事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第七条及び第十一条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第七条及び第十一条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。