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電気事業託送供給等収支計算規則 第四条 (収支計算書の公表等)

平成十八年経済産業省令第二号府省令
(収支計算書の公表等)

第四条

事業者は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

2事業者が法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一とし、一般送配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

3事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、新託送収支規則の規定を適用することができる。

2平成十九年四月一日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する一般電気事業者は、当該事業年度に係る託送供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第四条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。

3平成十九年四月一日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第一項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する卸電気事業者は、当該事業年度に係る振替供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第九条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。

4平成二十一年四月一日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気事業者の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則様式第一の第一表及び第三表並びに様式第三の第二表及び第四表は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

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