(公表方法の特例)
第五条
事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。