(証明書) 第七条 送電事業者は、様式第二が別表第二に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗