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電気事業託送供給等収支計算規則 第七条 (証明書)

平成十八年経済産業省令第二号府省令
(証明書)

第七条

送電事業者は、様式第二別表第二に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

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