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電気事業託送供給等収支計算規則 第八条 (収支計算書の公表等)

平成十八年経済産業省令第二号府省令
(収支計算書の公表等)

第八条

送電事業者は、当該送電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

2送電事業者が法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第二とし、送電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

3送電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用する。ただし、新託送収支規則別表第一、別表第二、別表第三、様式第一第五表、様式第二第五表及び様式第三第四表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理については、適用しない。

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