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電気事業法 第二十七条の十二の六 (事業の開始の義務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業の開始の義務)

第二十七条の十二の六

配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3経済産業大臣は、配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

4配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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