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電気事業法 第二十七条の十二の三 (許可の申請)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可の申請)

第二十七条の十二の三

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び住所
  2. 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
  3. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  4. 供給区域
  5. 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    1. 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
    2. 変電用のものにあつては、その周波数及び出力
    3. 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    4. 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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