(許可の申請)
第二十七条の十二の三
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び住所
- 二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
- 三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 四供給区域
- 五配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- イ配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
- ロ変電用のものにあつては、その周波数及び出力
- ハ発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- ニ蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- イ
2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。