(準用) 第二十七条の三十二 第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の三十二を開く ↗