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電気事業法 第二十七条の三十二 (準用)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(準用)

第二十七条の三十二

第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

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