(特定卸供給事業者の地位の承継の届出) 第四十五条の二十一の十 法第二十七条の三十二において準用する法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の十の特定卸供給事業承継届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十一の十を開く ↗