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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の十 (特定卸供給事業者の地位の承継の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定卸供給事業者の地位の承継の届出)

第四十五条の二十一の十

第二十七条の三十二において準用する法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の十の特定卸供給事業承継届出書を提出しなければならない。

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