(特定卸供給義務) 第二十七条の三十一 特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の三十一を開く ↗