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電気事業法 第二十八条の十四 (認可の申請)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認可の申請)

第二十八条の十四

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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