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電気事業法 第八十五条 (秘密保持義務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(秘密保持義務)

第八十五条

指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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