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電気事業法 第八十五条の二 (役員及び職員の地位)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(役員及び職員の地位)

第八十五条の二

試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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