(役員及び職員の地位) 第八十五条の二 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗