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電気事業法 第九十九条の三 (売買取引)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(売買取引)

第九十九条の三

売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。

2卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。

3卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

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