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電気事業法 第九十九条の二 (売買取引を行うことができる者)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(売買取引を行うことができる者)

第九十九条の二

卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。

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