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電気事業法 第九十九条の四 (取引の決済)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(取引の決済)

第九十九条の四

売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。

2翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。

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