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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第一条 (海洋再生可能エネルギー源)

平成三十一年政令第四十六号政令
(海洋再生可能エネルギー源)

第一条

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第三項の政令で定めるものは、海域における風力とする。

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