(海洋再生可能エネルギー源) 第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第三項の政令で定めるものは、海域における風力とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗