(促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域) 第二条 法第十三条第一項の政令で定める区域は、海域の上空三百十五メートルまでの区域及び海底下百メートルまでの区域とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗