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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三条 (基本理念)

平成三十年法律第八十九号法律
(基本理念)

第三条

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(公募占用計画に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が公募占用計画を提出した場合において、この法律の施行の際、まだその公募占用計画に係る選定事業者の選定がされていないときは、当該選定事業者の選定の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の規定により選定されている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により選定される選定事業者に係る公募占用計画の認定及び変更並びに認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。

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