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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四条 (国の責務)

平成三十年法律第八十九号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

3国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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