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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五条 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

平成三十年法律第八十九号法律
(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

第五条

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に配慮するとともに、国が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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