(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
第八条
海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。