(関係者の協力) 第九条 国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗