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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第九条 (関係者の協力)

平成三十年法律第八十九号法律
(関係者の協力)

第九条

国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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